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名義変更

名義変更について

中古車の売買や譲渡により自動車の名義人が変わる場合、必ず行わなければなりません。 なお名義変更は全国どこでも陸運支局であれば出来る?!というわけではありません。 中古車を購入された新所有者がお住まいの管轄の陸運支局でなければなりません。よって、全国対応していない地元の中古車販売店やオークション代行業者はお客様のお住まいの地域が管轄外の場合販売をお断りするところもございます。

 

なおこの名義変更手続き(正式名称:移転登録)ですが個人同士の譲渡、売買であれば、翌年度の3月31日までに名義変更すれば問題ありません!とおっしゃる方がいらっしゃいますが、これは問題です。確かに4月1日時点で車の所有者には自動車税が年額発生いたしますから、これを念頭にそのような事をおっしゃっていると思います。ただ年度の途中であれば自動車税(軽自動車以外)は本来名義変更後、残月分を旧所有者に返還しなければなりません。

 

これが中古車販売店やオークション代行などで購入された場合、車検が残っている車両は1か月以内に手続きを終わらせなければなりません。これはオークション規約にあり自動車税などを出品者側に返還する必要があり、速やかに手続きをすることが求められ、これに応じない場合、落札者に罰則があるからです。

 

名義変更を行うには

1.新所有者がお住まいの管轄の陸運支局に行って手続きをします。

2.平日の9時から16時00分くらいまであれば陸運支局で手続きが可能。

3.下記の必要書類等すべて用意する必要があります。

 

名義変更に必要な書類(軽自動車以外) 

(車検残がある場合)

1.旧所有者の委任状

  :旧所有者の実印があるもの

2.旧所有者の印鑑証明書

  :3か月以内

3.譲渡証明書

  :旧旧所有者の実印があるもの

4.新所有者の印鑑証明書

  :3か月以内

5.新所有者の委任状

  :新所有者の実印があるもの

6.新所有者の車庫証明書

  :発行から1か月以内

7.車検証

  :車検が残っていること

8.申請書

  (1号書式)

9.手数料納付書

 

10.自動車税・自動車取得税申告書

 

・新旧所有者それぞれの実印にはそれぞれの印鑑証明書と同じものでなければなりません。

・購入された新所有者がご自身で名義変更を行う場合は5.新所有者の委任状は必要ありません。ただし実印は当日お持ちいただく必要があります。

・項目8~10に関しては当日陸運支局で用紙の購入と税金を支払う事で書類がもらえます。

 

新所有者と新使用者を異なる名義にする場合

1.新所有者の印鑑証明書:3か月以内

2.新使用者の住民票:3カ月以内

3.新所有者・新使用者の委任状:新所有者は1と同じ印であること

 

旧所有者の名前が異なる場合

1.旧所有者の戸籍謄本等:3か月以内

 

車検証に記載されている旧所有者の住所が印鑑証明書と違う場合

1.旧所有者の住民票又は戸籍の附票: 3か月以内で車検証上の住所と現在の住所のつながりがわかるものが必要。

 

新旧所有者どちらかか又は両方が未成年者の場合

1.未成年者の戸籍謄本:3か月以内

2.両親いずれかの印鑑証明書:3か月以内

3.同意書:両親の実印(印鑑証明書と同じ)があるもの

 

 

名義変更・登録代行をご希望の方も下記の

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