各種抹消手続き
抹消手続きについて
正式には抹消登録といい、一時的に車の使用を中止したり、輸出などで国内での登録をしない場合や、古く使用できないために廃車にする場合に必要な手続きです。ユーザーの皆様が通常関わるのは、主に車検が切れる際にする一時抹消だと思います。
抹消登録の種類
1.一時抹消登録:一時的に使用を中止する場合
2.輸出抹消登録:車を輸出する場合
3.永久抹消登録:車体の解体が完了している場合
・一時抹消登録
中古車販売店やオークション代行などで車検が切れている車を見たことがよくあるのではないかと思います。それらの車検切れの車は一時抹消登録がされています。この一時抹消をする場合、まず
1.ナンバープレートや必要書類などを用意し、管轄の運輸支局で一時抹消登録の申請を行います。
2.自動車税が月割りの額で(4月を基準に)返還されます。
3.自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、保険会社に申請をすれば残りの保険期間に相当する保険料を受けることができます。
・一時抹消登録後に解体を行った場合は、解体届出の申請が必要です。
・一時抹消登録後に所有者を変更する場合は、所有者変更記録の申請が必要です。 オークションなどで、落札業者など車検切れの車両を落札・購入し、売り手が決まっておらず一時的に所有者を変える場合や(実際に変更しなくても問題は無い)、輸出業者が落札車両を海外に輸出する時に、輸出抹消をする前に一時抹消中の所有者を輸出業者名義にに変更して、その輸出業者が輸出を行う場合に行います(これはしないと輸出できない)。
・一時抹消登録後に再使用を行う場合は、中古新規登録(車検)の申請が必要です。これは車検が切れた車の買い手が見つかり、一時抹消中の車を再登録する際に必ず行います。皆さんご存知の車検です。一つ前の項目で「(実際に変更しなくても問題は無い)」と説明した部分がございますが、すでに旧所有者側で一時抹消されている車両は、その方の名義のままで、次の買い手に変更する際に行うことが出来ます。
・輸出抹消登録
この輸出抹消登録に関しては、通常国内ユーザーの方は関わりがない手続きになります。 この抹消登録は海外に輸出をするので登録を抹消してくださいというものです。輸出抹消登録をするにはまず一時抹消登録されている必要があります。一時抹消の所でも記載いたしましたが、車検が切れている車(すでに一時抹消済み)は名義変更を輸出業者名義にして輸出抹消登録が出来ます。車検付の車両は一度一時抹消登録をして、その後これを行います。
ここで取得した輸出抹消証明書は輸出時に海外の購入者が現地で車両を引き取るときに必要となります。
・永久抹消登録
永久抹消はその車を二度と使用しない時行う手続です。解体した時や災害を受けた車両も該当します。
永久抹消を行う場合にまず、一時抹消登録を行った際に交付された、登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)などの必要書類等を揃えて、最寄の運輸支局で解体届出の申請を行います。(リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行います。)
車検が一定期間以上残っていた場合は、重量税の還付を受けることができます。重量税の還付についての詳細は、自動車重量税の還付制度よりご確認下さい。
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