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車の税金(その他)

1.自動車税(普通車)

 自動車税は毎年4月1日の時点で、その軽自動車以外の普通車の所有者に対し請求が来る税金です。(軽自動車についてはこの後説明)

又は、年度の途中であっても車を新規検査登録された方は次の3月分まで残っている額を月割りで新規登録時に払うことになります。この自動車税ですが、毎年5月に管轄の自動車税事務所から納税通知が送られてきます。

 以前は通常車検を受ける日が5月31日迄であれば前年度分の納付済みの自動車税納税書が必要となり、6月1日以降であれば本年度分(直近の5月に届いた自動車税納付書)が必要となり、その領収印が押された納税証明書又は都道府県税事務所が発行する納税証明書が無いと車検を受けることが出来ませんでした。

 2015~2016年以降すべての都道府県税事務所と陸運局の間でデータが共有されたため、陸運局で自動車税納付済みかどうかの確認が取れるようになりました。その為自動車税が期日内に納付されていれば、納税証明書無しで継続車検を受けられるようになりました。

 但し、期日内に自動車税を納付していない場合は、陸運局のデータで確認できない限り、都道府県税事務所発行の納税証明書が必要となります。

 

注)自動車税を期日内に払わずに後日送られてきた督促状で支払った場合、その督促状の控え納税証明書として使用できません!必ず都道府県税事務所発行の納税証明書をもらってください。

​5月中に送られてくる自動車税納付書であれば納税証明書として使用できます。

この自動車税は、各自動車の総排気量によって税額が変わります。

詳しくは自動車税一覧ページでご確認下さい。

 

 

・オークションでの自動車税の扱い

車検付のお車をオートオークションに出品されたり、買取店や販売店などで買い取ってもらう時、3月分までの自動車税は戻ってきます(軽自動車以外)。中古車販売店や買取専門店に車両売却した場合は通常自動車税も含めて買取となり、オークション代行業者で出品売却した場合は通常落札側の業者が所有者変更等の手続が終わり自動車税の納付が確認できた時に別途支払う形となります。

どちらにしても、車検が残っている車売却に関しては必ず月割りの残額は返してもらえます。 

ただ残念な事に業者の中にはこのようなことを説明せず、返金をしないケースもよくあります。 もしユーザーの皆様がお車を出品、買取、落札などでご利用をご検討であれば税金に関してしっかりと説明してくれる業者さんとお取引をすることをお勧めします。

 

2.軽自動車税

  軽自動車というのは総排気量660cc以下の自動車をいいます。

軽自動車税は上記の軽自動車や原付、自動二輪、農業用のトラクターなども対象となります。 

課税対象は、毎年4月1日時点での車の所有者に課税され、各市町村から納付書が届きます。 軽自動車の場合標準税額が年額7200円となり、普通車の自動車税のような月割りはありません。なので、たとえ軽自動車を4月~5月に売却しても、翌年3月までの分を月割りで返還してもらえません。

 

※標準税額:地方税法第444条2項により、各自治体(市区町村)はこの標準税額から最高で1.5倍までの税額を定めることが出来るので、皆様がお住まいの市区町村で1万円を超えるところもあると思います。

 

※この軽自動車税ですが2015年4月以降に新車として発売される車両から税額が1.5倍の10800円に上がります。

但し、2015年4月以前に新車登録されている車両で初年度登録から13年以内の場合はその後の自動車税はずっと標準額7200円のままです。

​初年度登録から13年を超えた車両に関しては、標準額が12900円に上がります。

 

3.環境性能割(旧自動車取得税)

 

 環境性能割とは軽自動車も含む自動車を購入、取得したユーザーに対して課税される税金で、新車の場合購入価格の3%(ハイブリッド・クリーンディーゼル車などは免税・減税措置が有)で、中古車に関しては登録年からの経過年数などにより変わります。

※旧自動車取得税ですが、消費税増税に伴い、今まで普通車5%・軽自動車3%だったのが、2014年4月の消費税8%時から普通車3%・軽自動車2%に下がり、消費税が10%に引き上げられる際に廃止予定となっておりました。

 

2019年10月から消費税10%に引き上げられた際に旧自動車取得税は環境性能割に名称が変更されましたが、この税金は廃止とはならず存続となりました。

現在の税率は取得価格に対して、普通車3%、軽自動車2%、ハイブリッド・クリーンディーゼル車などの環境先進車は1%となっております。

 

環境性能割の算出方法(中古車の場合)

 課税標準基準額×残価率=取得価格(千円未満は切り捨て)

 取得価格(50万円を超える場合)×3%=環境性能割額

 

課税標準基準額:その車の新車時の価格を車種やグレードから判断して、新車時価格から多少値引いた金額になってます。新車価格の90~95%くらいと考えて頂ければと思います。

詳しくは「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」などで検索してご確認ください。

残価率:その自動車の初登録年からの経過年数で算出される割合で、年数が経つごとにこの割合も下がります。

・取得価格:上記のとおり、ここの価格が50万円を超えると取得価格×3%が自動車取得税額となり、50万円以下の場合非課税となります。

 

経過年数/残価率

1年/0.681、1.5年/0.561、2年/0.464、2.5年/0.382、3年/0.316、3.5年/0.261、4年/0.215、4.5年、0.177、5年/0.146、5.5年/0.121、6年/0.1

 

経過年数の出し方

経過年数は数え年で計算され、初年度登録の月は関係なく登録された年で1年と数えます。(例:2021年9月初登録の場合、2021年ですでに1年、2022年1月の時点で1.5年、2022年7月の時点で2年と計算)

そして初年度登録の翌年から1/1~6/30を0.5年、7/1~12/31を1年とみて経過年数を算出します。

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